障害福祉サービスの内容在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。
給付の種類は以下の2つです。
介護給付・・・障害程度が一定以上の人に生活上または療養所の必要な介護を行います。
訓練等給付・・・身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
訪問系サービス・・・在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
| 介護給付 | 居宅介護 | 自宅で入浴や排せつ、食事の介助をします |
| 重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします | |
| 行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします | |
| 短期入所 | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます | |
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重度障害者等 |
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します |
日中活動系サービス・・・施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
| 介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします |
| 生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します | |
| 児童デイサービス | 障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます | |
| 訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います | |
| 就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の控除のための訓練を行います |
居住系サービス・・・入所施設で住まいの場としてサービスを行います。
| 給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
| 介護給付費 | 共同生活介護 (ケアホーム) |
共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします | |
| 訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします |
※18歳未満の方の入所など、障がい児施設(肢体不自由児施設、重症心身障がい児施設など)を利用する場合の相談・申請窓口は沖縄県になります。
| 問い合わせ先 | 福祉部 福祉課支援給付係 |
| 電話番号 | 098-876-1234(内線3561/3562) |
| FAX番号 | 098-878-8575 |
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