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 景観法に基づく届出とその基準


景観法に基づく行為の届出が、平成20年1月4日より始まっています。
行為の届出の対象範囲は、市内全域です。
届出の流れや対象、基準は以下のとおりとなっています。
 



手続きの流れは以下のとおりです
 

◇届出対象の行為とその基準

届出対象の範囲は浦添市全域で、行為の規模や基準は、重点地区とそれ以外の地区で異なります。
また、対象行為は、「1.建築物及び工作物」、「2.都市計画法に基づく開発行為」、「3.屋外における物品の集積又は貯蔵」、「4.地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石の採取」、「5.土地の形質の変更」の5つの行為となっており、行為の届出の対象となる規模や基準は次のとおりです。

◇景観まちづくり重点地区
現在、市内において重点地区は。「仲間重点地区」の一か所です。

対象範囲や行為の届出の対象となる規模や基準は、下記をクリックしてください。

⇒ 仲間重点地区の考え方と範囲     ⇒ 届出の対象となる規模や基準   
  
⇒ 仲間重点地区基準の解説①        ⇒ 仲間重点地区基準の解説②   

◇その他の一般地区
重点地区以外の地区の行為の届出の対象となる規模や基準は、一律となっています。

⇒ 届出の対象となる規模や基準
 

◇届出の様式(ダウンロード可)


 
最終更新日 平成21年2月17日


◇申請に必要な書類等が下記からダウンロードできます。

 

  届 出 書 の 種 類
様式番号
 word
  pdf
浦添市景観計画区域内行為届出書
様式第1号
浦添市景観計画区域内行為変更届出書
(届出をした内容を変更する場合)
様式第2号
浦添市景観計画区域内行為通知書
(国及び地方公共団体が通知を行う場合)
様式第4号
添 付 書 類
 



この様式について

印刷するときの用紙のサイズ・種類等

A4サイズ、再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)

事務の概要の紹介

景観法に基づく行為の届出を申請する時の書類です。

この様式の利用方法


景観法に基づく届出を申請する時。


 この様式以外に必要なもの


図面、現状の写真など上記表の添付書類による。


 手数料など


なし


 郵送の利用について


基本的に窓口での申請です。


窓口利用に要する時間


約20分 ※申請内容により時間がかかることがあります。

 その他

 



問い合わせ先 都市建設部 景観まちづくり室
電話番号 098-876-1234(内線4071・4072) 
FAX番号 098-879-7138 


 

  

 

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。