景観法に基づく届出とその基準![]() |
景観法に基づく行為の届出が、平成20年1月4日より始まっています。 行為の届出の対象範囲は、市内全域です。 届出の流れや対象、基準は以下のとおりとなっています。 |
◇景観まちづくり重点地区
現在、市内において重点地区は。「仲間重点地区」の一か所です。
対象範囲や行為の届出の対象となる規模や基準は、下記をクリックしてください。
◇その他の一般地区
重点地区以外の地区の行為の届出の対象となる規模や基準は、一律となっています。
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届 出 書 の 種 類
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様式番号
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word
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pdf
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浦添市景観計画区域内行為届出書
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様式第1号
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浦添市景観計画区域内行為変更届出書
(届出をした内容を変更する場合) |
様式第2号
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浦添市景観計画区域内行為通知書
(国及び地方公共団体が通知を行う場合) |
様式第4号
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添 付 書 類
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A4サイズ、再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)
事務の概要の紹介
景観法に基づく行為の届出を申請する時の書類です。
この様式の利用方法
景観法に基づく届出を申請する時。
この様式以外に必要なもの
図面、現状の写真など上記表の添付書類による。
手数料など
なし
郵送の利用について
基本的に窓口での申請です。
窓口利用に要する時間
約20分 ※申請内容により時間がかかることがあります。
その他
| 問い合わせ先 | 都市建設部 景観まちづくり室 |
| 電話番号 | 098-876-1234(内線4071・4072) |
| FAX番号 | 098-879-7138 |
※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。