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 ごみの野外焼却禁止について

野焼きは法律で禁止されています!!



 野外焼却行為(いわゆる野焼き)は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”で禁止されています。違反した場合は
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。
  ごみは浦添市の指定袋に入れて出して下さい。また、産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業者
に処理してもらって下さい。(草・木・葉などは資源ごみとして収集します。)

※野焼きとは・・・処理基準に従って行われない廃棄物の焼却のこと
         “ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却等”
ほとんどの家庭用小型焼却炉は、最新の構造基準を満たしていません。これを使ってごみを焼いても法律違反になります。

  ダイオキシン発生の恐れもありますし、煙や悪臭などでお隣近所にも大変迷惑をかけますので、野焼きは絶対にやめましょう。
もし野焼きの現場を発見した場合は、環境保全課までご連絡下さい。


問い合わせ先 環境保全課 環境整備係
電話番号 098-876-1234( 内線 3212 )
FAX番号 098-876-9502


 

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