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 特別障害者手当・障害児福祉手当に該当していませんか

 この制度は、日常生活において常時特別の介護を必要としている在宅の重度障がい者(児)に対して手当を支給するものです。
 ただし、20歳以上の方については、障がいが重複する場合等に該当します(障がいが重複する場合とは、必ずしも身体障害者手帳上の重複障害と一致するものではありませんので、くわしくは窓口でおたずね下さい)。また、所得に一定の制限があります。



 〇申請方法

 1.預金通帳(障害者本人名義で郵便局以外)
 2.印鑑(認め印可)
 3.身体障害者手帳又は療育手帳
 4.年金関係の証書
 5.診断書(用紙は福祉課窓口に備えてあります)
 6.所得課税証明書(該当年度のもの。くわしくは窓口でおたずね下さい)

 

 〇振込日 

  手当は毎年2月、5月、8月、11月の4期にそれぞれ前月までの手当をまとめて支給します。
  各振込月の10日に受給者の預金口座に振り込みます。ただし、振込日が日曜・祝日等にあたるときは振込日を繰り上げます。
  (振込通知は行っておりませんので、通帳記帳をもってご確認ください)


 

 〇こんな時は届け出て下さい!!
 

   『特別障害者手当を受けている方』

  1.施設にしたとき(老人ホーム、身体障害者福祉施設、知的障害者施設、救護施設等)
  2.病院・診療所に3ヵ月以上継続して入院するに至ったとき
  3.転出・死亡したとき
  4.氏名・住所・口座等が変わったとき
  5.有期認定のための診断書の提出を求められたとき

 

  『障害児福祉手当を受けている方』

  1.施設に入所したとき(児童福祉施設、身体障害者(児)福祉施設、知的障害者(児)施設、救護施設等)
  2.20歳に到達したとき
  3.転出・死亡したとき
  4.氏名・住所・口座等が変わったとき
  5.有期認定のため診断書の提出を求められたとき

 

  『福祉手当を受けている方』

  1.施設に入所したとき(老人ホーム、身体障害者福祉施設、知的障害者施設、救護施設等)
  2.障害年金を受けるようになったとき
  3.転出・死亡したとき
  4.氏名・住所・口座等が変わったとき
  5.有期認定のため診断書の提出を求められたとき
 

 
 

問い合わせ先 福祉部 福祉課
電話番号 098-876-1234(内線3564)
FAX番号 098-878-8575


 


 

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。