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 乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成のご案内

   お子さんの医療費について助成を行っています。

   年齢・所得制限など、条件がありますので内容をご確認の上、申請手続を行ってください。

乳幼児医療費助成制度とは

   病気やケガにより病院等で診察を受けて医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険診療分の自己負担金を
  保護者に助成する制度です。
   本市では、保護者の子育てにかかる経済的負担の軽減と乳幼児の保健の向上を図ることを目的に、就学前までのお子
  さんの医療費について助成を行っています。
   助成を受けるためには、乳幼児医療費助成金受給資格者認定の申請手続を行ってください。

【助成対象者】

   0歳から就学前までの乳幼児の保護者
     対象となる乳幼児が健康保険に加入し、かつ本市の住民基本台帳に登録されていること
   ただし次に該当する場合は対象になりません
       ・ 対象乳幼児が、生活保護法による保護を受けている場合
       ・ 対象乳幼児が、他の条例等に基づき医療費の助成を受けることができる場合
       ・ 保護者の所得が一定額以上の場合

   ●保護者の所得制限があります。前年中(1月から5月までの受診分については前々年)の所得が下表の限度額を超える
  場合は対象になりません。

      所得制限限度額
扶養親族等
の数
国民年金加入者           
 (自営業者等)
厚生年金等加入者          
(会社員・公務員等) 
0人 460万 532万
1人 498万 570万
2人 536万 608万
3人 574万 646万

※毎年6月に年度更新手続のため、所得確認が必要になります。その年の1月1日現在、浦添市に住んでいなかった
 方は所得等を確認するため証明書が必要な場合があります。
※ 所得には一定の控除があります。詳しくは児童家庭課窓口へお問い合わせください。

【対象年齢及び助成内容】

対象年齢 助成内容
 0~2歳  外来・入院医療費
 
 3歳  外来・入院医療費
   ・ただし、外来の場合、保険医療機関(薬局含む)ごとに
    1人1か月1,000円の一部負担金がかかります。
 4歳~就学前   入院医療費のみ。 食事療養費は含まれません。
  

【助成対象医療費】

    保険診療による保険適用一部負担額です。ただし、健康保険者より高額療養費、家族療養付加金が
   支給される場合はその金額に相当する額は除かれます。

【受給資格の認定申請手続に必要なもの】

  (1)健康保険証(保護者と対象乳幼児のもの)
  (2)保護者名義の普通預金通帳
  (3)印鑑(認印)
  (4)前年度の所得課税証明書(1月1日に浦添市に住所がなかった方のみ)
     ※所得、課税、控除額が載っているもの


◆◇関連リンク◇◆

乳幼児医療費助成の手続きが簡素化されます

所得超過でこれまで乳幼児医療費助成を受給していない方へ


問い合わせ先 福祉部 児童家庭課 
乳幼児医療費担当 
電話番号 098-876-1234 (内線3611) 
FAX番号 098-879-7190 


 

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。