ここから本文

ホーム > 健康・福祉 > 障がい者支援 > 障がい者医療 > 自立支援医療(更生医療)を受けるには


 自立支援医療(更生医療)を受けるには

 更生医療とは、一般医療ですでに治癒したと考えられる障害に対し、障害を軽くしたり回復させたりする手術を行うなど、
指定医療機関でのみ受けられる特別の医療をいい、その際の保険診療による医療費の自己負担分の一部を公費で補助する制度です。
 医療費は原則一割の自己負担となりますが、「世帯」の市町村民税額に応じて自己負担の上限額があります(ここでいう「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方全員となります)。



身体障害者手帳を持っている方が対象となりますが、おおむね次の医療に限定されます。

〇主な例
  ・じん臓機能障害者
     血液透析療法・腎移植術(抗免療法)など
  ・心臓機能障害者
     大動脈冠動脈バイパス術・弁置換術など
  ・四肢機能障害者
     人工関節置換術・関節形成術など
  ・免疫機能障害者
     免疫療法・抗HIV療法
  ・肝臓機能障害
     肝臓移植術・坑免疫療法など
  ・その他、視覚障害者の角膜移植術や聴覚障害者の外耳道形成術

〇更生医療の申請

<市町村民税課税世帯の場合>
 1.身体障害者手帳
 2.印鑑(認印可)
 3.医師からの意見書
 4.医療保険証(申請者と同じ医療保険に加入している方全員のもの)
 5.市町村民税所得課税証明書(「世帯」の中で該当年度の1月1日以降に他の市町村から転入の方)

<市町村民税非課税の場合>
  上記1~5に加え、下記の中で受給しているもの
 6.障害年金等公的年金の受給状況がわかる資料(預金通帳、証書等)
 7.特別障害者手当等の受給状況がわかる資料(預金通帳等)

 更生医療の申請にあたっては、身体障害者手帳をもっていることが適用の条件となります。まだ、身体障害者手帳の交付を受けていない方は早めに身体障害者手帳の交付手続きを行ってください。


※18歳未満(育成医療)の手続きについては沖縄県中央保健所になります。


問い合わせ先 福祉部 福祉課
電話番号 098-876-1234(内線3563)
FAX番号 098-878-8575



 

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。