浦添南第二地区
当地区は、地区東・南・西側が高台のすりばち状になっており、地区内の最大標高差が70m以上ある起伏の激しい地形であり、
浦添市の緑の骨格となる良好な居住環境を確保し、今後の住宅地需要に対応した計画的な住宅市街地の形成を図ることを目的としています。
| 施行者 | 浦添市 |
| 施行年度 | 平成8年度~平成27年度 |
| 施行面積 | 60.4ha |
| 総事業費 | 273億円 |
| 事業認可(公告日) | 平成9年1月10日 |
| 平均減歩率 | 38.13% |
1.高度利用地区の目的
減歩により敷地が狭くなり、単独の土地では住宅を建てられない、或いは自由な設計ができないといった事情により、複数人共同で換地を一箇所に集約して、その上に建物(店舗、マンション等)を建築するような場合を想定しています。斜面地(高減歩)の過小宅地対策、共同利用による土地の有効活用を図ることが目的です。
2.高度利用区に関する経緯
高度利用区等の導入方針のブロック説明会H15.5.10~6.1 計13回
<見直し案の概要、区画整理事業のしくみ、住宅先行区、高度利用区等の導入方針の説明等>
高度利用地区への参加希望に関する申し出換地の受付 H15.9.29~10.24
高度利用区に関する利活用計画の再説明による移行確認説明会 H17.5.26~27
仮換地案の個別説明会H19.11.19~12.17
3.高度利用区の具体的な利活用方法として
①等価交換による共同建物を建築する。地権者の方々が共同して建物を建て、それぞれの地権者が従前に所有していた権利に見合った持分を、従後の共同建物においても設定する方法。地権者本人が居住利用する。(例-マンション)
②共同出資による共同ビル。それぞれの地権者が出資して、共同ビルを建設してこれを運営する。共同ビルは第三者に賃貸し、その家賃を得る。
③第3者が建設する。地権者の方々が共同して土地を第三者に貸し、第三者が建築物を建設してこれを運営する。地権者の方々は、地代を得る。
等が考えられます。
また、この規模としては那覇新都心地区の共同利用街区内の施設より比較的小規模なものを想定しており、駐車場の広さでいえば、100~200台程度の規模を有する施設で、住宅地として適当な施設規模を想定しています。
4.経済社会情勢の変化と都市を取り巻く課題
◆少子高齢化社会の到来
◆環境負荷の高まり
◆中心市街地の一層の衰退
◆都市財政の圧迫
◆モータリゼーション・スパイラル
以上の課題により求められる街づくりは、集約型都市構造の実現 ~歩いて暮らせる環境~と考えられます。

| 問い合わせ先 | 都市建設部 区画整理課 |
| 電話番号 | 098-876-1234 内線番号 換地清算係4212・4213 工事係4214・4215 補償係4216・4217 |
| FAX番号 | 098-879-4541(区画整理課直通) |
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