身体障害者手帳を持っている方が、障害の等級や障害の内容に応じ、補装具の交付及び修理の申請ができます。ただし、世帯の所得税額に応じて、費用の一部が自己負担となります。
また、補装具の交付を受けるには、
沖縄県身体障害者更生相談所へ行って、判定を受ける必要があります。なお、補装具の修理や一部の補装具の交付については、判定の必要はありません。
○補装具の交付及び修理の申請
1.
身体障害者手帳
2.印鑑(認印可)
3.所得課税証明書(課税基準日以降に他市町村からの転入の方、市外の援護施設に入所されている方)
4.年金受給額のわかる書類
| 問い合わせ先 |
福祉部 福祉課 |
| 電話番号 |
098-876-1234(内線3564) |
| FAX番号 |
098-878-8575 |