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 開発行為関連

1.開発行為の事前協議

  浦添市では、市内において無秩序な宅地等の開発を防止し、これらの開発によって
必要となる道路、公園その他公共の用に供する施設等の整備を図るため、開発行為
を行う方に、関係法令に定めるもののほか必要な措置及び指導を行うことを目的とし
て、「浦添市開発指導要綱」を定めています。
 都市計画法に定める開発行為で、その区域面積が1,000㎡以上の開発については
指導要綱の定めにより協議が必要となります。

■ 事前協議について
 ・ 開発事前協議手続、検査・移管手続フロ-図 (PDF 121KB)
 ・ 開発行為事前協議書 (WORD 50KB ・ PDF 104KB)
 ・ 開発許可等について(沖縄県土木建築部建築指導課ホ-ムペ-ジへ)


2.道路位置指定申請 

 法第42条第1項第5号に規定する指定を受けようとする方は、省令第9条に定める承
諾書に係る印鑑証明書、指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記簿謄本及び
登記所に備え付けの地図の写し、道路の構造、勾配等を明記した構造図、排水の放流
先を明記した図面及びその他市長が必要と認めた図書を備えた道路位置指定申請書
(様式第7号)及びその副本1通を提出して下さい。
 根拠条文(浦添市建築基準法施行細則第8条)

■ 申請書のダウンロード
 ・ 道路位置指定申請書 (WORD 50KB ・ PDF 104KB)
 ・ 道路位置指定の変更申請書 (WORD 50KB ・ PDF 104KB)

 

問い合わせ先 都市建設部建築課
電話番号 098-876-1234(内線4611~4614)
FAX番号 098-876-7071



 

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