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 定期報告

1.定期報告制度

建築基準法では、建築物の所有者、管理者は、建築物の適切な維持保全に努め建築
物(指定する建築物)に対しては、定期にその状況を有資格者に調査(検査)をさせ、その
結果を特定行政庁に報告しなければいけません。
具体的には、
         1.特殊建築物
         2.特殊建築物に設ける建築設備
         3.昇降機・遊戯施設
  の三つについて、その所有者、管理者が安全で快適に使い続けるために専門技術者に
定期的に建築物の点検をしてもらい、その結果を浦添市に報告することが義務付けられ
ています。


■調査(検査)有資格者
 (1) 一級建築士または二級建築士(種別は問いません)
(2) 建築基準適合判定資格者
(3) 特殊建築物調査資格者

■手続代行サ-ビス団体
  定期報告は、建築物の所有者、管理者が直接、有資格者に調査(検査)を依頼し
その結果を特定行政庁に報告することになっていますが、下記代行サ-ビス団体
を利用してもかまいません。
<特殊建築物の報告>
社団法人 沖縄建築設計事務所協会
〒901-2101 浦添市西原1-4-26 TEL 098-879-1311
     <建築設備の報告>
社団法人 沖縄設備設計事務所協会
〒901-2101 浦添市西原1-4-26   TEL 098-870-5500
       社団法人 沖縄電気管工事業協会
〒900-0036  那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
<昇降機の報告>
社団法人 沖縄電気管工事
〒900-0036 那覇市西3-4-5 TEL 098-868-8400
 

2.定期報告の提出

■定期報告が必要な建築物等 
浦添市建築基準法施行規則第21条第1項に定める市長が指定する建築物 
別表 (PDF 105KB

■定期報告の時期
 (1) 建築物:各始期から3年毎の4月1日から12月20日まで
(2) 建築設備・昇降機等:毎年4月1日から12月20日まで
(3) 報告時期の始期:
指定建築物の用途及び規模により報告時期の各始期が異なります。始期を基準日
として3年ごとの報告時期となりますので注意して下さい。
(4) 新築建築物の取扱:
             建築物及び昇降機の工事完了検査を受検し、検査済証の交付を受けた物件につ
             いては、それぞれ初回の報告が免除されます。

(参考例)  平成21年4月1日に検査済証交付
     平成24年(平成22年) 第一回報告提出免除 
平成27年(平成23年) 第一回報告提出
*( )書きは建築設備及び昇降機等の定期報告

■定期報告の提出手続
(1) 定期報告が必要な建築物、建築設備、昇降機の所有者または管理者は、有資格者
に調査(検査)の依頼をして下さい。
(2) 調査(検査)の結果を所定の様式で浦添市に報告して下さい。
報告様式(沖縄県土木建築部建築指導課ホ-ムペ-ジへ)
(3) 浦添市建築課審査係で報告書を審査します。不具合がある場合は、所有者または管
理者に対して是正等の指導を行います。

■提出部数
  報告書は2部(1部はコピ-で可)提出して下さい。1部は受付確認後返却いたします。
尚、手続代行サ-ビスへ依頼する場合は、各団体へお問い合わせ下さい。

 

3.建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告

次の書式をダウンロ-ドしてご利用下さい。
建築物報告書 (WORD 64KB ・ PDF 223KB) 
昇降機報告書 (WORD   55KB ・ PDF  210KB)

 

問い合わせ先 都市建設部建築課
電話番号 098-876-7071(内線4611~4614)
FAX番号 098-876-7071


 

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