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建設リサイクル法の届出

  • 2009年6月24日(水) 20:31 JST

建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成22年4月1日から変わりました。


建設リサイクル法による届出書の様式変更について(国土交通省へリンク)

1.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)の概要

(1)建築物の解体等にあたっては、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
一定規模以上の工事(別表) (PDF 62KB)(対象建設工事)については、特定建設
資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し再資源化等することが義
務付けられました。
(2)工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。
・適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事
前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務
付けられます。
・受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続が
整備されます。


2.建築物の解体工事業登録

建築物の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業登録が必要です。建設業許
可(土木工事業・建築工事業・とび、土木工事業)をお持ちでない方は、沖縄県へ解体工
事業の登録を行って下さい。
(但し、500万円以上の工事請負は建設業の許可が必要です。)
登録についての詳しい内容は、沖縄県土木建築部技術管理室へお問い合わせ下さい。


3.建設リサイクル法の届出に必要な
図書

提出図書は、A4版 正副2部(副本はコピ-で可能)
① 届出書 様式第1号 
② 別表(分別解体等の計画等)
・建築物に係る解体工事 別表1 
・建築物に係る新築工事 別表2 
・建築物以外のものに係る解体工事または新築工事(土木工事)
別表3 
③ 案内図(地図の写しを添付する場合は、版権に注意して下さい。)
④ 設計図等
・建築物に係る解体工事の場合:現況写真 
・その他の場合:平面図及び立面図
⑤ 工程表
⑥ 委任状 (WORD 28KB ・ PDF 68KB)

問い合わせ先 都市建設部建築課
電話番号 098-876-1234(内線4611~4614)
FAX番号 098-876-7071



 

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