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 事業系一般廃棄物の収集運搬許可業者について

事業所から出る一般ごみは、許可業者と契約し、回収依頼をして下さい!!


 廃棄物処理法第3条は、『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理しなければ
ならない』と規定してます。しかし、適正な処理とは、環境省令で定めた構造を有する焼却設備等で行わな
ければならないなどの規定があります。そのため、事業所が自ら処理をするというのは、極めて困難な状
況にあります。

 自ら適正に処理できない場合、それを市長に委託することが可能(廃棄物処理法第6条の2)で、市長は
市のクリーンセンターで処理しています。事業所から処理施設までの収集運搬は、市長が許可した業者と
委託契約を締結することになりますが、その場合、処理計画に基づいて、分別を徹底していることが条件と
なります。

 収集運搬の依頼をする場合には下記のPDFファイルを参考にしてください。
PDFファイルの地図ですが、おおまかなものになっていますので、事業所が境界線にある場合、また、地
図から判断できない場合は、浦添市役所環境保全課までお問い合わせ下さい。





問い合わせ先 浦添市役所環境保全課 整備係
電話番号 098-876-1234(内線3212)
FAX番号 098-876-9502

 


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