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 オートバイや軽自動車の抹消・名義変更手続はお済みですか?

!! 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に納税義務があります !!

更新日:平成23年3月2日



◆ 名義変更をしたとき

◆ 他市町村へ住所変更したとき

◆ 使用不能などで処分するとき

◆ 盗難にあった・紛失したとき

 これらの場合は、必ず届出が必要です。

 平成23年4月1日までにその手続きを行わなかった場合には、平成23年度も課税されることになります。

 ※ 軽自動車税は、月割り課税はありませんので年額で課税されます。

 ※ 盗難・紛失のため手続きを行う場合には、警察署からの「受理票」をお持ちください。

** きちんと手続きをしないと、次のようなトラブルが起こります **

  (例)
・友達にバイクを譲ったが、名義変更の手続きがされていなくて自分に納税通知書が届いた。友達とは連絡が取れなくなった。
(名義変更の手続きも所有者の責任です。トラブルを避けるために手続きをしてから譲りましょう。)

・バイクが動かなくなったのでスクラップ処分に出したのに、次の年にまた納税通知書が届いた。
(きちんとナンバープレートを返却して抹消手続をしましょう。)

●車種によって、手続きする場所が異なりますので、ご注意ください。

車  種 手 続 場 所
 ・原動機付自転車(50cc~125cc)

 浦添市役所 市民税課(2階)

  TEL 098-876-1234

      (内線2211、2212)

 ・軽二輪(126cc~250cc)

 ・軽自動車

 軽自動車協会

  住所 浦添市港川500-7

  TEL 098-877-8274

 ・小型二輪(251cc以上)

 陸運事務所

  住所 浦添市港川512-4

  TEL 050-5540-2091


●手続きに必要な書類などは  こちら(PDFファイル 98KB)

●軽自動車税については   こちら(PDFファイル 44KB)

問い合わせ先 市民税課 庶務係
電話番号 098-876-1234
(内線 2211、2212)
FAX番号 098-874-2737

 

 

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。