ここから本文

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 支給限度額・利用料 > 支給限度額・利用料について


 支給限度額・利用料について

介護保険サービス支給限度額・利用料について

介護サービスは原則1割の自己負担で利用できます。
  介護保険では、サービスを利用する場合、「要支援1、2」「要介護1~5」の段階に応じて、1ヶ月に利用できる限度額が決められています。
  認定された方は、まず居宅介護支援事業者などに依頼して利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
  サービスを利用した場合は、1割を自己負担します。 
  ※ 上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が自己負担になります。

 1か月の在宅サービスの上限額(支給限度額)
  要介護状態区分      支給限度額
   要支援1           49,700円
   要支援2          104,000円
   要介護1          165,800円
   要介護2          194,800円
   要介護3          267,500円
   要介護4          306,000円
   要介護5          358,300円
 
1割の自己負担が高額になったとき
  利用者負担が高額になったとき
 同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1割)が高額になった場合は、1か月の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算) して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあと から支給されます。

  利用者負担段階区分                      上限額
  一般世帯                               世帯  3万7,200円
  
  ・住民税世帯非課税                                   世帯  2万4,600円

  ・合計所得金額及び課税年金収入額
   の合計が80万円以下の人                個人  1万5,000円
  ・老齢福祉年金の受給者

  ・生活保護の受給者                      個人  1万5,000円
 
  ・利用者負担を1万5,000円に減額
   することで生活保護の受給者とならない    世帯  1万5,000円
   場合
 

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
  介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、限度額
  を超えた分が支給される「高額介護合算療養費の支給」があります。
   介護保険と医療保険のそれぞれの年間(8月~翌年7月)自己負担額を合算し限度額
    (下記)を超えた場合は、申請によりその超えた分が支給されます。
   ただし、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
 
 高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額;8月~翌年7月)
   所得区分           70歳未満の人  
   上位所得者          126万円(168万円)
   一般              67万円(89万円)
   住民税非課税世帯     34万円(45万円)

   所得区分            70~74歳の人          後期高齢者医療制度で医療を受ける人
   現役並み所得者     67万円(89万円)      67万円(89万円)
   一般                56万円(75万円)       56万円(75万円)
   低所得者Ⅱ         31万円(41万円)       31万円(41万円)
 ※ 低所得者Ⅰ         19万円(25万円)       19万円(25万円)

  ●平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と
   合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
  ※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
   所得区分について、詳しくは浦添市国民健康保険課給付係までお問い合わせください。
  ●支給対象者は、現在加入の医療保険窓口への申請が必要です。

関連記事
 施設サービスを利用した場合の自己負担額は?
 介護保険でサービスを受けるには



問い合わせ先 介護保険課 給付係
電話番号 098-876-1234
(内線 3593~3595)
FAX番号 098-876-5011


 

※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。