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 乳幼児医療費助成の手続が簡素化されます

平成22年1月診療より、乳幼児医療費助成の手続が簡素化されました!

   制度導入医療機関等(歯科・調剤薬局を含む)で、助成方法が「自動償還払い方式」となり、
児童家庭課窓口での申請手続が不要となります

 


自動償還払い方式とは・・・

 医療機関等での診療後、窓口で医療費の支払いを行って頂きますが、その後、市役所での助成金申請手続(領収書の提出)をする必要はなく、後日、助成金が指定された口座へ振り込まれます。


 医療費助成を受けるまでの流れ(自動償還払い方式)


    対象乳幼児の受給資格者証を    
    医療機関等にて提示し受診  

                        ↓

    医療機関等窓口にて医療費を支払う

                         ↓

    後日、助成金が指定された口座へ
    振り込まれる
    (振込みは、診療月の2か月後)
   ※領収書は保管し、振込金額等を
    ご確認ください。


※自動償還払い方式で助成を受けるためには、児童家庭課窓口にて乳幼児医療費助成受給資格の登録が必要です。
※振込先口座・加入保険の変更がある場合は、児童家庭課窓口にて変更手続が必要です。
 (変更届の提出がない場合、制度を利用することができない可能性があります)

次の場合は、これまでのとおり児童家庭課窓口で申請手続が必要となります

  ●制度を導入していない医療機関・調剤薬局で受診した場合
  ●制度導入医療機関等において、受給資格者証を提示せずに診療を受けた場合
  ●入院にかかる受診の場合
 

◆◇関連リンク◇◆

     制度を導入している医療機関リスト(平成24年2月1日現在)

     乳幼児医療費助成制度のご案内  
 
  

  
問い合わせ先 福祉部 児童家庭課
 乳幼児医療費担当     
電話番号 098-876-1234 (内線3611) 
FAX番号 098-879-7190 


 


※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。