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 国民年金保険料の追納制度をご存知ですか?

【国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ】
追納をおすすめします!



国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額又は一部が免除される「申請免除制度」や障害基礎年金を受けている方などが該当する「法定免除制度」があります。                  

また、若年層(20歳代)の方を対象として保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」や学生の方を対象とした「学生納付特例制度」もあります。    
これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。                            
このため、これらの期間は10年以内(例えば、平成22年2月分は平成32年2月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっており、将来、受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。 
なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。



追納のお申し込みは浦添年金事務所までお願いします。


問い合わせ先     浦添年金事務所  098-877-0511
901-2121  浦添市内間3-3-25


 国民年金保険料の追納制度についての詳細は、
「日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)」でご案内しています。

 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html#tuinou



浦添市市民部市民課 国民年金係 
電話番号 098-876-1234  内線 3111~3115
FAX番号 098-876-8585

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