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 出産育児一時金について

≪質問≫
出産育児一時金について

≪回答≫ 国保に加入している人が出産をしたときに、出産した人が属する世帯の世帯主の申請により支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は国保からは支給されません。
※世帯主が有する出産育児一時金の請求権は、出産日の翌日から2年の時効により消滅しますので、ご注意ください。

申請に必要なもの
●保険証 
●申請書(ホームページよりダウンロード可) 
●親子健康手帳
※親子健康手帳の発行がない場合は医師又は助産師が発行した出生証明書
※死産・流産の場合は医師の証明書
●出産費が確認できる書類(領収書・明細書・請求書・のいずれか1つ)
●世帯主の印かん
●世帯主名義の通帳
●申請人確認書類(官公署の発行したもので写真を貼付したもの)
※浦添市国保の加入期間が6か月未満で、それ以前に職場の健康保険等に加入していた方は、以前加入していた期間が確認できる証明書



問い合わせ先: 国民健康保険課
電話番号: 098-876-1234(内線3713~3715)

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