≪質問≫
若年者納付猶予制度とは
≪回答≫
20歳台の方が、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。
本人、配偶者の所得状況などによって、納付猶予に該当するか審査されます。(世帯主の所得は審査対象外です。)
若年者納付猶予は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」それぞれ所得の申告が必要です。
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等官公庁が発行した所定の書類のいずれか一つが必要です。
猶予承認期間は7月から翌年6月までです。猶予申請受付は毎年7月からとなります。
納付猶予期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
詳しくは、社会保険庁のホームページ(申請書・手続き等)へ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen