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 経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な時は

≪質問≫
経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な時は


≪回答≫
 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」があります。

 退職又は失業、廃業により納付が困難となった場合は、官公庁が発行した所定の書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等のいずれか一つ)を添付すると免除または猶予を受けることができる場合があります。 

 免除承認期間は7月から翌年6月までです。免除申請受付は毎年7月からとなります。

 本人、配偶者、世帯主の所得状況などによって、「全額免除」「一部納付」に該当するか審査されます。申請免除は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」「世帯主」それぞれ所得の申告が必要です。

 また、一部納付は一部保険料(納めるべき保険料)を納めないと保険料未納期間となります。

 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
詳しくは、社会保険庁のホームページ(申請書・手続き等)へ http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm


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