≪質問≫
会社を退職したとき
≪回答≫
* 20歳以上60歳未満の方が会社をやめたら、国民年金に加入(第1号被保険
者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職証明書(離職票等、
退職日のわかる書類)をお持ちになり、市役所市民課国民年金係の窓口で加
入の手続きをして下さい。
また、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、その方も
国民年金の加入(第1号被保険者に種別変更)手続きが必要ですので配偶者
の年金手帳もお持ち下さい。
* 退職してすぐに、厚生年金や共済組合等(第2号被保険者)に加入している
配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となりますので市役所での手
続きは不要です。