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 会社を退職したとき

≪質問≫
会社を退職したとき


≪回答≫
   * 20歳以上60歳未満の方が会社をやめたら、国民年金に加入(第1号被保険
    者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職証明書(離職票等、
    退職日のわかる書類)をお持ちになり、市役所市民課国民年金係の窓口で加
    入の手続きをして下さい。
     また、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、その方も 
    国民年金の加入(第1号被保険者に種別変更)手続きが必要ですので配偶者
    の年金手帳もお持ち下さい。

   * 退職してすぐに、厚生年金や共済組合等(第2号被保険者)に加入している
    配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となりますので市役所での手
    続きは不要です。



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