公開日 2018年06月19日
最終更新日 2018年06月19日
建築物等を解体、改造、補修(リフォーム含む)する作業を伴う建設工事の受注者(元請業者)は、解体等作業に先立ちアスベスト(石綿)が含有していないか調査を行う必要があります。
(※平成18年(2006年)9月1日以降に建築工事に着手した建物は調査不要です。)
調査の結果、アスベストがあると分かった場合、発注者の方はアスベスト除去作業開始の14日前までに保健所へ作業実施の届出が必要です。
(※平成28年4月から非飛散性石綿の解体は届出が必要です。)
- 延べ面積80m2以上が対象
- 耐火・準耐火建築物は80m2未満でも対象
解体等工事現場には掲示板を設け、調査結果やアスベスト除去作業の方法などを掲示してください。
届出の提出先
市内での作業については、下記の保健所に提出をお願いします。
沖縄県南部保健所 環境保全班 |
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098-889-6799 |
お問い合わせ先
届出に関する詳しい内容については下記のリンク先をご確認の上、沖縄県環境保全課へお問い合わせください。
特定粉じん排出等作業実施の届出について(沖縄県ホームページ)
お問い合わせ
市民部 環境保全課
住所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号(本庁5階)
TEL:098-876-1247(環境保全係、環境整備係、環境推進係)
FAX:098-876-9467
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