記事番号: 1-14506
公開日 2025年11月01日
更新日 2025年11月07日
北那覇税務署よりお知らせです。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除見直し等について
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)。
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

お問い合わせは、下記連絡先までお願いします。
北那覇税務署
電話番号:098-877-1324
