浦添市水道のご使用についての主な定め

記事番号: 1-9582

公開日 1900年01月01日

浦添市水道事業給水条例

浦添市水道事業給水条例施行規程

特殊集団住宅における水道の給水に関する取扱規程

給水について

非常災害や水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情、その他法令および条例等の規定による場合は、給水の制限または停止をすることがあります。

手続きについて

水道の使用を開始または中止するときは、事前に浦添市上下水道部営業課へご連絡ください。

水道使用者の氏名・住所に変更があったときや、売買等により給水装置の所有者が変更になったときも届出が必要です。

料金・検針について

条例別表に定める基本料金と使用水量により算出した超過料金との合計額に消費税相当額を加算します。

料金や加入金等を指定期限内に納入しないときや、正当な理由なく検針や給水装置の検査を拒み、または妨げたときは、給水を停止することがあります。

職員または受託事業者等が給水装置の検査、検針または停水処分のため、給水装置の設置してある土地または家屋に立ち入ることがあります。

給水装置・メーターについて

給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水の汚染や漏水が起こらないよう管理をお願いします。

給水装置の修繕等に関する費用は、お客様の負担となります。

給水装置には市のメーターを設置します。メーターを失くしたり壊したりしないよう管理をお願いします。また、メーターは計量法に基づき、8年ごとに市が交換します。

この記事に関するお問い合わせ

上下水道部 営業課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号2階
TEL:098-877-8460
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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