特定疾病療養受療証について

記事番号: 1-12057

公開日 1900年01月01日

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する以下の特定疾病と診断されたとき、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円までになります。
・先天性血液凝固因子障害(血友病)の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア」「イ」の人は、自己負担は1か月2万円までです。
 
申請は郵送でも受け付けていますので、下記までお問合わせください。

●申請に必要なもの●
・該当者(受療証の必要な人)の保険証
・申請者(窓口に行く人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・医師の意見書(新規発行の人)

※該当者の保険証を持参できない場合
・委任状(世帯主直筆)
・医師の意見書(世帯主が意識不明や判断能力がない等により委任状の記入が困難であるとき)

国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

委任状

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ