下水道使用料の適正な徴収に向けてのお願い

記事番号: 1-10561

公開日 2021年09月30日

公共下水道使用開始届の提出をお願いします

新たに公共下水道を使用する場合は、下水道法や浦添市下水道条例で使用開始の届け出が義務づけられていますが、使用開始の届け出漏れなどにより、下水道使用料の未請求が毎年見つかっています。
皆さんに納めていただく下水道使用料は、家庭や事業所などから排出された汚水を、きれいな水にして海や川に放流するための経費や下水道管の清掃・維持管理などに使われます。
下水道使用料の適正な徴収を行っていくためには、皆さんの協力が不可欠です。家庭や事業所から排出される汚水(水洗トイレや台所、風呂、洗濯、工場などで使われた汚水)を公共下水道へ流す場合は、必ず届け出をお願いします。

1 これから公共下水道を使用する場合

次の場合は、使用開始届の提出が必要になります。届け出が遅れると、使用開始時期まで遡って下水道使用料を負担していただくことになるので、早めの提出をお願いします。

(1) 家を新築して新たに公共下水道へ流すとき

(2) くみ取り便所や浄化槽を廃止して、公共下水道の使用を開始するとき

2 公共下水道を既に使用中で、現在下水道使用料を支払っていない方へ

既に公共下水道を使用していながら、下水道使用料を支払っていない場合は、未請求の可能性があるので、すぐに連絡してください。

※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担いただくもので、ご使用を開始された時点から費用負担が発生いたします。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要があります。つきましては、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

公共下水道への接続工事は、必ず浦添市の下水道排水設備指定工事店に依頼してください

公共下水道の利用が可能な区域になると、くみ取り便所をお使いの家庭では3年以内に、浄化槽をお使いの家庭では速やかに公共下水道に接続していただきます。接続工事は、条例で、浦添市の下水道排水設備指定工事店でなければ行うことができないので、必ず市指定工事店に依頼してください。

下水道使用料の未請求の原因について

浦添市上下水道部では、下水道使用料を適正に請求するための取り組みとして、接続状況に関して現地調査などを実施しています。
未請求の原因としては、使用開始届の未提出や下水道接続工事内容申請の不備等下水道の使用者を原因とするものと当市の事務手続きの不備によるものがあり、下水道の使用開始時期に遡って下水道使用料を請求させていただく(最大5年)ことになります。

この記事に関するお問い合わせ

上下水道部 営業課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号2階
TEL:098-877-8460
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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