交通事故などにあった場合(第三者行為)

記事番号: 1-9208

公開日 2021年10月14日

国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかる場合でも、保険証を使って医療を受けることができます。
 ただし、第三者からの傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担するのが原則です。そのため保険証を使ったとしても、加害者が負担すべき医療費は、国保で一時立て替えて支払うだけで、被害者にかわって国保が加害者にその医療費を請求することになります。

第三者行為とは
(ア)交通事故
(イ)暴力行為を受けた
(ウ)他人の犬に噛まれた
(エ)飲食店で食中毒にあったなど
※加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと全額自己負担になることがあります。

《申請に必要な書類》

①第三者行為による傷病届

②同意書

※交通事故の場合は上記①・②の他に下記の③・④・⑤書類が必要です。

③交通事故証明書(安全運転センターにて発行。写しでもよい)

④事故状況発生報告書

⑤人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が物損事故の場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ