高額療養費について

記事番号: 1-3641

公開日 2023年05月09日

高額療養費の払い戻し 

 国保加入者が診療を受けるとき、かかった医療費の2割から3割を医療機関の窓口で自己負担します。この自己負担額が高額になり、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合に申請すると高額療養費が支給されます。高額療養費に該当する人には、浦添市国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」を送付しますので、忘れず申請してください。診療を受けた月の翌月から2年を経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。

 

自己負担額の計算方法

  1. 月の初日から末日までを1カ月として、月ごとに計算します。
  2. 医療機関ごと、さらに入院・外来・歯科別に計算します。(同じ医療機関でも歯科と医科は別になります)
  3. 世帯で同月に同じ医療機関を受診している場合は、個人ごとに計算します。
  4. 自己負担額(保険適用内)が21,000円を超えた場合は、合算(世帯合算)して計算します。
  5. 外来時の薬剤一部負担(保険適用内)は、21,000円以下でも合算の対象ですが、入院時の食事代・室料・病衣代・雑費等は保険適用外のため、合算の対象外です。

 

高額療養費の自己負担限度額

≪70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額≫


現役並み所得者:70歳以上75歳未満の国保加入者の中で住民税の課税所得が145万円以上ある人が1人でもいる世帯

一般:現役並み所得者以外の住民税課税世帯

低所得者Ⅱ:同一世帯内の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯(低所得者Ⅰ以外)

低所得者Ⅰ:同一世帯内の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税、かつ、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、所得がない世帯(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除。)

※低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並みⅠ・Ⅱの人は「限度額適用認定証」を提示すると医療費のお支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができますので、窓口で申請してください。

《70歳未満の人の自己負担限度額》


 ※1 過去12ヶ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額

※2 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分「ア」とみなされます。

※所得区分オの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、ア・イ・ウ・エの人は「限度額適用認定証」を提示すると医療費のお支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができますので、窓口で申請してください。(国保税に滞納があると、限度額適用認定証の交付ができませんのでご注意ください。)

    

高額療養費受領委任払制度について

国保加入者が診療を受けるとき、かかった医療費の2割から3割を医療機関の窓口で自己負担します。

この自己負担額が高額になり、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合に申請すると高額療養費が支給されますが、医療機関窓口での自己負担が困難な場合、国保加入者はかかった医療費(2割から3割)のうち自己負担限度額までを医療機関へ支払いをし、高額療養費に相当する金額は浦添市が直接医療機関へ支払う制度です。詳しくは下記へお問い合わせください。


この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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