給付金の所得制限の撤廃について

記事番号: 1-10955

公開日 2022年04月04日

ご意見内容

こども給付金(10万円)の件で、お願いです。
所得制限を外していただきたかったです。既に、住民税や高校授業料、児童手当の面で、十分に自己負担を負っています。それなのに、給付金も受けられないのは、子どもに対する差別ではないでしょうか。
修学旅行費に充てたかったです。夫は休みなく働いて私はワンオペで頑張っていますよ!!がっかりしたので、今年度初めて他市町村へ
「ふるさと納税」をいたしました。今後もそうしようかなと思っています。どうか考えなおしてください。

回答

 日頃より、児童福祉事業に対し、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
 子育て世帯等臨時特別給付支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))については、国からの支給要領に基づき給付を行っており、子どもを養育している世帯の主たる生計維持者の所得が、児童手当本則給付に該当している場合にのみ給付の対象となっており、所得が本則給付の対象外(所得制限を超える)の場合は、給付が出来ないものとなっております。
 しかしながら、本市といたしましても、新型コロナ感染症の拡大は等しく子育て世帯に影響を及ぼしており、子どもに対する給付を所得で区別することなく、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、別途何か支援が出来ないか現在検討を行っております。
 その一方で、子育て世帯に限らず感染症拡大は私たちの生活に様々な影響を及ぼしており、その支援策についても関係部署を含め、限られた予算の中で併せて検討を進めているところであります。
 何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ

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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
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