R4.10月から産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得が施行されています!

記事番号: 1-3067

公開日 2022年12月14日

【事業主のみなさんへ】育児・介護休業法 改正のご案内

男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。

10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得がスタートしています。

改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。


 ※雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で

  定めている場合は、1ヵ月前までとすることができます。


育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 リーフレット


厚生労働省HP 〈 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 〉


〈育児・介護休業法に関するお問い合わせ〉

沖縄労働局 雇用環境・均等室

〒900−0006 那覇市おもろまち2−1−1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階

TEL:098−868−4380


この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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