家電リサイクル法対象品目の処分について

記事番号: 1-12033

公開日 2022年09月17日

 テレビ等を処理するときは特別な処理手順を踏む必要があります。それら特別な処理を取り決めている法律は『家電リサイクル法』と呼ばれていますが、正式な名称を『特定家庭用機器再商品化法』といいます。
 ここでは家電リサイクル法の「処理方法」を紹介します。

家電リサイクル法の対象

 家電リサイクル法の対象品がどのようなものか確認しましょう。

リサイクル対象

・テレビ
・洗濯機
・乾燥機
・冷蔵庫
・冷凍庫
・エアコン

処理方法

 大きく3つの方法があります。買い替えの場合は量販店に依頼することが一般的だと思いますが、買い替えではない場合は自宅に引き取りに来てもらうか、指定取引所までもっていく必要があります。

買い替え店舗に引き取りを依頼する

 対象品を買い替える場合は店舗側に引き取りを依頼してください

業者に自宅まで取りに来てもらう

 以下2業者に連絡し「メーカー名」、「大きさ」を伝えてください。リサイクル処理券を郵便局で購入する必要があります。また、以下の2業者以外に浦添市は収集運搬を許可していません。

 「無料回収」等をうたい町を練り歩く無許可の業者にご注意ください。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては”無許可の業者に対する罰則”だけでなく、”無許可の業者へ処理を委託した者”も罰則の対象になっています。

自身で指定取引所までもっていく

リサイクル処理券を郵便局で購入し、下記の指定取引所へ受付の依頼をしてください。

リサイクル料金

※リサイクル料金はメーカーや大きさによって変わります。詳細については以下をご確認してください。

詳細については、こちらを確認してください。(家電製品協会)

この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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