妊娠・出産・育休などを理由とする不利益取扱いの禁止について

記事番号: 1-3079

公開日 2023年04月19日

妊娠・出産・育児休業、介護休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱は法律で禁止されています!!




職場のセクシャルハラスメント対策は事業主の義務です!!

●事業主の方針等の明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること

●相談、苦情にに応じ、適切に対応するために必要な体制の整備すること

●相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者および行為者に対して適切に対処

 するとともに、再発防止に向けた措置を講じること

●相談者・行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として、

 不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

●業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消する

 ために必要な措置を講じること


【事業主向け】職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!!(リーフレット)

厚生労働省HP:職場におけるハラスメント防止のために

厚生労働省HP:雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために


[お問い合わせ]沖縄県労働局雇用環境・均等室

〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階 
TEL:(098)868−4380  FAX:(098)869−7914

 

この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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