令和6年度国民健康保険税について

記事番号: 1-10880

公開日 2023年07月01日

令和6年度の国民健康保険税について

国民健康保険税の納期限について

 令和6年度の国民健康保険税の納期限は次の表のとおりです。

※口座振替ができるのは、上記1~8期のみとなります。1~8期以外の随時期や令和5年度までの税額は口座振替による納付はできませんので、納付書での納付になります。

※納期限を過ぎた後でも、一定期間内(コンビニ取扱期限内)であればコンビニでの納付が可能です。ただし、国民健康保険税の納期限を過ぎてコンビニで納付した場合、督促状が発送される等、納期限後の納付の取り扱いとなりますのでご注意ください。

未就学児に係る均等割額の軽減について

 未就学児の均等割額が2分の1減額されます。また、所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)適用世帯については、減額後の均等割額からさらに2分の1減額になります。
 なお、該当する世帯には自動的に軽減が適用されますので、申請の必要はありません。ただし、所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)については、年末調整や所得申告をしていない場合、軽減の適用はされませんのでご注意ください。

対象:6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
  (令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれたお子様が対象です。)

 

令和6年度浦添市国民健康保険税の変更点について

国民健康保険税の税率について

 令和6年度から、支援分の賦課限度額が変更になります。令和6年度国民健康保険税の税額及び税率は、次の表のとおりです。

※医療分 国民健康保険加入者全員が対象。医療費の支払いなどに利用されるもの。
※支援分 国民健康保険加入者全員が対象。後期高齢者医療制度を支えるためのもの。
※介護分 40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者が対象。介護保険制度を支えるためのもの。

所得に応じた軽減措置について

 世帯に属する国保加入者等(世帯主・旧国保被保険者含む)の総所得の合計額が一定の基準金額以下の場合、均等割と平等割が(7・5・2割)軽減されます。
 軽減に該当する世帯は自動的に適用されますので、申請の必要はありません。ただし、年末調整や所得申告をしていない場合は、軽減の適用はされませんのでご注意ください。

※「被保険者」には、旧国民健康保険被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した者)も含まれます。
※軽減に該当するか判定する際に用いる所得額は、所得割額の算定に用いる所得額と以下の点で異なります。
 〇専従者控除を受けている者は、控除前の額
 〇専従者給与を受けている者は、その給与所得を除いた額
 〇年金を受けている者(65歳以上のみ)は、年金所得から15万円を特別控除した額
 〇分離長期(短期)譲渡所得がある場合、特別控除前の額

 

国民健康保険税の算定方法について

 国民健康保険税は、医療分・支援分・介護分の金額をそれぞれ計算し、それらを合計した金額です。

国民健康保険税=医療分+支援分+介護分

※ただし、介護分が課税されるのは国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の方のみです。65歳以上の方は国民健康保険税とは別で介護保険料が発生します。

国民健康保険税の計算

計算

計算例1(未就学児を含む世帯の場合)

加入期間:令和6年4月~令和7年3月(12か月)
夫42歳 総所得金額 2,000,000円
妻39歳 総所得金額   450,000円
子5歳 総所得金額     0円

①医療分
夫 所得割額(2,000,000円-430,000円)×8.2%  =128,740円
妻 所得割額(450,000円-430,000円)×8.2%   =1,640円
  均等割額 19,000円×2人           =38,000円・・・未就学児以外に係る均等割額
       19,000円×1/2×1人         =9,500円 ・・・未就学児に係る均等割額
  平等割額 17,000円               =17,000円
  小  計                    =194,880円
  医療分合計  194,800円(100円未満切り捨て)

②支援分
夫 所得割額(2,000,000円-430,000円)×2.4%  =37,680円
妻 所得割額(450,000円-430,000円)×2.4%   =480円
  均等割額 7,500円×2人            =15,000円・・・未就学児以外に係る均等割額
       7,500円×1/2×1人         =3,750円 ・・・未就学児に係る均等割額
  平等割額 6,000円               =6,000円
  小  計                   =62,910円
  支援分合計  62,900円(100円未満切り捨て)

③介護分
夫 所得割額(2,000,000円-430,000円)×2.4%   =37,680円
  均等割額 9,500円×1人            =9,500円
  平等割額 6,000円                =6,000円
  小  計                    =53,180円
  介護分合計  53,100円(100円未満切り捨て)

①+②+③=年税額
①医療分  194,800円
②支援分   62,900円
③介護分   53,100円
年税額   310,800円

計算例2(5割軽減に該当する世帯の場合)

加入期間:令和6年4月~令和7年3月(12か月)
夫32歳 総所得金額   750,000円
妻30歳 総所得金額      0円
子7歳 総所得金額      0円

※5割軽減該当世帯 軽減判定基準
①基礎控除額+②(給与所得者等の数-1)×100,000円+③295,000円×④被保険者数 以下
①430,000円+②(1人-1)×100,000円+③295,000円×④3人 =1,315,000円 以下
世帯合計総所得額750,000円
750,000円<1,315,000円のため、5割軽減に該当

①医療分
夫 所得割額(750,000円-430,000円)×8.2%    =26,240円
  均等割額 19,000円×3人×0.5(5割軽減)   =28,500円
  平等割額 17,000円×0.5(5割軽減)       =8,500円
  小  計                     =63,240円
  医療分合計  63,200円(100円未満切り捨て)

②支援分
夫 所得割額(750,000円-430,000円)×2.4%    =7,680円
  均等割額 7,500円×3人×0.5(5割軽減)     =11,250円
  平等割額 6,000円×0.5(5割軽減)        =3,000円
  小  計                     =21,930円
  支援分合計  21,900円(100円未満切り捨て)

③介護分
課税なし(世帯に40歳以上65歳未満の加入者がいないため)

①+②+③=年税額
①医療分   63,200円
②支援分   21,900円
③介護分      0円
年税額    85,100円

計算例3(年度途中で他保険に加入した世帯の場合)

11月から会社の保険に加入した場合

加入期間:令和6年4月~令和6年10月(7か月)
夫42歳 総所得金額 2,000,000円
妻42歳 総所得金額   450,000円
子10歳 総所得金額     0円

①医療分
夫 所得割額(2,000,000円-430,000円)×8.2%   =128,740円
妻 所得割額(450,000円-430,000円)×8.2%    =1,640円
  均等割額 19,000円×3人             =57,000円
  平等割額 17,000円                 =17,000円
  小  計                     =204,380円
  医療分合計  204,300円(100円未満切り捨て)

②支援分
夫 所得割額(2,000,000円-430,000円)×2.4%   =37,680円
妻 所得割額(450,000円-430,000円)×2.4%     =480円
  均等割額 7,500円×3人              =22,500円
  平等割額 6,000円                 =6,000円
  小  計                     =66,660円
  支援分合計  66,600円(100円未満切り捨て)

③介護分
夫 所得割額(2,000,000円-430,000円)×2.4%   =37,680円
妻 所得割額(450,000円-430,000円)×2.4%     =480円
  均等割額 9,500円×2人              =19,000円
  平等割額 6,000円                 =6,000円
  小  計                     =63,160円
  介護分合計  63,100円(100円未満切り捨て)

月割計算
①医療分 204,300円(医療分合計額)×7か月÷12か月 =119,175円
②支援分  66,600円(支援分合計額)×7か月÷12か月 =38,850円
③介護分  63,100円(介護分合計額)×7か月÷12か月 =36,808円

④+⑤+⑥=7か月分の保険税
①119,100円+②38,800円+③36,800円(100円未満切り捨て)
7か月分の保険税額 194,700円(4月から10月までの保険税)

※年度の途中で国民健康保険の資格取得、喪失等があったときは、月割で国民健康保険税を計算します。
※転入して国民健康保険に加入したときは、国民健康保険税の算定の基礎となる前年の所得が不明のため、前住所地に所得の照会をします。そのため、所得を把握した後で、国民健康保険税が増減することがあります。

国民健康保険税の試算について

 国民健康保険へ加入する前に国民健康保険税の金額が知りたい場合は、国民健康保険税の試算をすることも可能です。
お電話での試算も可能ですので、下記までお問い合わせください。(試算には10~15分ほどお時間をいただきます。あらかじめご了承ください。)

※注意※
 試算をする際に、世帯主及び国保加入(予定)者全員の前年中の所得金額をお聞きします。前年中の所得がわかるもの(源泉徴収票又は申告の控え等)を事前にご準備ください。その他以下の点についてお聞きします。
・加入する方はどなたですか
・いつから加入する予定ですか

 お聞き取りした内容が実際と異なる場合、正確な試算を行うことができません。
 また、試算はあくまでも概算になりますので、多少の誤差が生じる場合がございます。実際の課税金額は、納税通知書にてご確認ください。(通常、加入手続きを行った翌月に送付いたします。)

 

納税義務者

国民健康保険税は世帯主に課税されます

国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に一人でも国民健康保険加入者がいれば、国民健康保険税納税通知書は納税義務者である世帯主(擬制世帯主)へ送られます。

例えば、世帯主である夫(75歳以上)と妻(75歳未満)の2人世帯で、夫は後期高齢者医療保険、妻が国民健康保険の被保険者の場合、国民健康保険税の納税通知書は納税義務者である夫へ送られます。
※この場合の国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である妻に対してのみ算定されます。

 

減免申請について

 災害、失業、疾病等の事情により国民健康保険税を納めるのが困難なときは、申請することで国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
 減免申請は、納税通知書が届いてから納期限までに行う必要があり、また減免が受けられる税額は未納の税額に限られます。納期限を過ぎた税額や既に納付済みの税額は、減免の対象外になりますのでご注意ください。
 なお、減免制度の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

令和6年度国民健康保険税の減免について

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課

TEL:098-876-1286 FAX:098-874-5030

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