工事等を行う事業者の皆さまへ(特定建設作業実施届について)

記事番号: 1-5453

公開日 2023年08月04日

  

 浦添市の指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方(元請業者)は、所定の届出書に必要書類を添付のうえ、特定建設作業の開始の日の7日前までに浦添市長に届出が必要です。

なお、当該作業が開始したその日で終わるものは届出の必要はありませんが、一日おきに作業をするなど、同一工事現場で断続的に作業を行う場合は届出が必要です。

届出者:工事を施工する者(元請業者)、個人営業のときは事業主、法人のときは代表者

届出様式:このページの下部に掲載していますので、そちらからダウンロードください

添付書類:付近見取図、工事工程表

提出部数:2部(正本1部、正本の写し1部)

提出期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで

提出先:浦添市環境保全課(浦添市役所5階)

提出方法:持参


※工事に先立ち、周辺の住民に工事内容や公害防止対策などについて説明を行うとともに、低騒音・低振動の機械や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。

 

 

届出書様式

(騒音)

    様式第9号 特定建設作業実施届出書(騒音):Wordファイル

    様式第9号 特定建設作業実施届出書(騒音):PDFファイル

    記載例:PDFファイル

    作成要領:PDFファイル


    (振動)

    様式第9号 特定建設作業実施届出書(振動):Wordファイル

    様式第9号 特定建設作業実施届出書(振動):PDFファイル

    記載例:PDFファイル

    作成要領:PDFファイル


    添付書類

    ※添付書類は任意の様式でも可としますが、必ず添付するようにしてください。また、夜間または休日に行うこととされた特定建設作業については、道路占用許可証や道路使用許可証を添付するようにしてください。


    付近見取図[XLS:24KB]    付近見取図[PDF:42KB]        
    工事工程表[XLS:29KB]    工事工程表[PDF:26KB]

     

     

    規制基準

    規制基準
      区域
    区分
    騒音
    規制法
    振動
    規制法
    基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
    作業禁止時間 1号 午後7時~午前7時
    2号 午後10時~午前6時
    最大作業時間 1号 10時間/日
    2号 14時間/日
    最大作業日数 1号・2号 連続6日
    作業禁止日 1号・2号 日曜・休日

     

     

    規制地域

    規制地域
    1号
    区域
    第1種低層住居専用地域
    第2種低層住居専用地域
    第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    第1種住居専用地域
    第2種住居専用地域
    準住居地域
    近隣商業地域
    商業地域
    準工業地域
    上記以外の区域で学校、保育園、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80m以内の区域
    2号
    区域
    工業地域
    用途地域の指定のない区域(牧港三丁目及び字西原の各一部)


    騒音規制法に基づく規制地域(平成24年4月現在)(PDF:3,379KB)
    振動規制法に基づく規制地域(平成24年4月現在)(PDF:3,320KB)

     

     

    特定建設作業の種類(騒音規制法・振動規制法)

    特定建設作業の種類(騒音規制法・振動規制法)
    騒 音 振 動
    1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く、)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 1 くい打機(もんけん及び圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く)又はくい打くい抜機(圧入式を除く、)を使用する作業
    2 びょう打機を使用する作業 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) 3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
    4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15kW)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 4 ブレーカー(手持式を除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
    5 コンクリートプラント(混練要領0.45㎥以上)又はアスファルトプラント(混練重量が200kg以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6 バックホウ(定格出力80kW以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)を使用する作業
    7 トラクターショベル(定格出力70kW以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)を使用する作業
    8 ブルトーザー(定格出力40kW以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)を使用する作業

     

     

     

     

     

     


     

    この記事に関するお問い合わせ

    市民部 環境保全課
    郵便番号:901-2501
    住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
    TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
    FAX:098-876-9467
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