自筆証書遺言書保管制度について

記事番号: 1-3647

公開日 2023年10月02日


 法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が利用できます。

 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない…といった問題が避けられます。

 また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。

 詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、那覇地方法務局沖縄支局098-937-3278までお問合せください。


※注意点

 法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。

 遺言書作成の内容については、弁護士や司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。


この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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