台風6号による被災住宅の応急修理制度について

記事番号: 1-899

公開日 2023年08月17日

|制度の概要
  令和5年台風6号による災害により、住家が「準半壊」以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に
 被災した住家の屋根、居室、台所、トイレなどの日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急修理を自治体が行う※
 制度です。
 ※自治体が業者に依頼し、修理費用は自治体が直接業者へ支払います。

|救助期間
 災害発生の日から3か月以内に完了
|対象者(世帯)
 以下のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

 1.浦添市にお住まいの方(自ら修理する資力のない方に限る)
 2.住宅の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」又は「全壊」であること
  (り災証明が必要。また、「全壊」の場合は応急修理により住居が可能になること)
 3.応急修理によって避難所への避難を要しなくなると見込まれること
 4.応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しないこと

 ※上記の条件を満たす場合、既に修理されていても申請ができます。(業者への支払いが済んでいない部分に限る)
 ※対象は住家のみとなり、事業者等は対象外です。また、賃貸住宅の場合、一般的にその借家の所有者・管理者が修理
  を行うこととなるため原則対象外となります。

|費用の限度額
 住家の日常生活に必要不可欠な最小限の部分の応急的な修理部分に対して、以下のとおりとなります。

 ・「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:
706,000円以内(1世帯当たり)
 ・「準半壊」の場合:
343,000円以内(1世帯当たり)

 ※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用については自己負担となります。
 ※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の「1世帯当たり」の限度額になります。

|応急修理の範囲
  住家の応急修理は日常生活に必要欠くことのできない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根・柱・床・
 外壁・基礎等基本部分、ドア等の開口部、上下水道配管、電気配線、トイレ等の衛生設備)について実施します。

 台風6号による災害と直接関係のある修理のみが対象です。
 内装に関するもの及び家電製品は対象外です。
|申請書類
 1.住家の応急修理申込書(様式1号)
 2.修理見積書 ※一式見積は不可。明細をご記入ください  
 3.り災証明書(写し)
 4.資力に関する申出書(様式2号)
 5.工事前写真

 【様式】

|申請からお支払いまでの流れ

 ※※住宅に被害を受けた皆さまにお願い※※
  応急修理のためには、被害状況が確認できる写真が必要となります。
 カメラがなければスマホでお構わないので、必ず被災住家の写真を撮影してください。
 修理箇所は、修理中・修理後についても写真撮影が必要となります。

   
 
 

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築営繕課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1251
FAX:098-876-7071
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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