地方税法に基づく公示送達について

 209-27

公開日 2026年05月26日

更新日 2026年05月27日

次のとおり地方税法第20条の2の規定により公示送達します。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 本市では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

[令和8年5月26日 公告] 公示送達[PDF:13.5KB]

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