記事番号: 1-13715
公開日 2025年04月07日
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部が改正されます
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
提出時期
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市町村である場合は、当該市町村に対して一通提出します。)
なお、同一の事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。 ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合には、再提出が必要です。
対象事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が浦添市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が浦添市にある事業者
提出様式
提出方法
以下により受け付けております。
・窓口へ持参
・郵送
・電子メール(kokusai@city.urasoe.lg.jp)にて、下記要領に沿って提出してください。
【電子メール件名】
「特定技能所属機関協力確認書の提出について」としてください。
【電子メール本文】
メールの本文に、提出される方等に関する下記の内容を記載してください。(特定技能所属機関に在籍される方が提出される場合は、5のみ記載してください。)
1.提出される方の氏名
2.提出される方の所属及び所属の所在地
3.提出される方の連絡先
4.今回提出される協力確認書記載の特定技能所属機関と提出される方との関係
5.今回提出される協力確認書記載の特定技能所属機関の分野(例:介護、建築など)
提出先・お問い合わせ
〒901-2501
浦添市安波茶1-1-1
浦添市 企画部 国際交流課 国際交流係
TEL:098-876-6827
FAX:098-879-7224
Eメール:kokusai@city.urasoe.lg.jp
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