記事番号: 1-13909
公開日 2025年05月27日
国民健康保険税の所得申告について
国民健康保険は、前年中の所得に基づいて国民健康保険税の算定を行います。そのため、所得の申告を行わないと正しい国民健康保険税が算定されません。また、軽減措置が受けられない等の不利益が生じる場合があります。
軽減措置の適用が受けられないと・・・
世帯内に1人でも申告していない人がいる場合、低所得世帯の軽減措置が受けられず、国保税が実際より高く算定される場合があります。
以下の世帯の場合の国保税年税額
世帯構成:浦添 太郎(40歳) 収入0円
浦添 花子(40歳) 収入0円
浦添 てだ子(8歳) 収入0円
軽減措置あり(世帯全員申告している場合)
38,200円(7割軽減)
軽減措置なし(申告していない人がいる場合)
127,500円
申告していない人がいると、89,300円も多く支払うことに・・・
※あくまで一例です。世帯合計所得や加入者数によって、軽減が適用されない場合や、税額が異なる場合があります。詳しくは以下の表をご参照ください。
市・県民税の所得の申告は必ず行うようにしましょう。
※所得税の確定申告をされた方や、市・県民税(住民税)の申告が不要な方は除く
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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