令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

記事番号: 1-14011

公開日 2025年06月25日

更新日 2025年09月29日

申請書類が届きましたら必要提出書類を確認し、郵送またはオンラインにて提出してください。

申請期限:令和7年10月31日(金)※消印有効

浦添市からのお知らせ

不足額給付Ⅰについては、令和7年度個人住民税の決定(6月)後、7月下旬から順次、対象者宛てに文書を発送しております。
不足額給付Ⅱについては、現在支給に向け準備を進めており、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねます。ご了承ください。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

制度の概要

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方(以下の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】)を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。

対象者

令和7年1月1日時点において浦添市にお住まいの方で、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方

【不足額給付Ⅰ】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

[対象の可能性がある方]

  • 子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
  • 調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方

[対象外の方]
・定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。

※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「43.再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。

また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

【不足額給付Ⅱ】

次の(1)~(3)すべての要件を満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3)令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」※1に該当する方は、支給対象となる場合があります。

※1…地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは、令和5年から令和6年にかけて実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方のうち、以下のア~ウのいずれかに該当する場合を指し、支給額はそれぞれ以下のとおりです。

 令和5年所得において、扶養親族等として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合支給額は、所得税の定額減税対象分(3万円)となります。※2

 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)であったため、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象になった場合、支給額は住民税の定額減税対象分(1万円)となります。

 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族等」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族等としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合、支給額は所得税の定額減税対象分(3万円)となります。※2

※2…ア、ウについては当初調整給付を本人または被扶養者として対象だった方は、その分を差し引きます。

給付金額

対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

【不足額給付Ⅰ】

「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」

※1・・・調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)

【不足額給付Ⅱ】

原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、3万円以内の個別の支給額

給付金の支給手続きについて

令和7年度に浦添市で課税されている方

・対象者には、浦添市から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

例)令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に市外から浦添市へ転入し、令和7年1月1日時点で浦添市に住民登録があった場合、不足額給付は浦添市より支給されます。

※令和6年は浦添市課税で令和7年は他市町村課税の方は、令和7年度個人住民税課税自治体での手続きとなります。

※令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に市外から浦添市へ転入された方については、本市で令和6年度個人住民税に関する情報が不足しているため、通知の発送対象とならないことがあります。また、不足額給付Ⅱについても原則申請での受付となります。そのため、給付金を受け取るためには、ご自身で申請をしていただく必要があります。申請される方は、下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入して郵送または窓口にて、その他必要書類とともにご提出ください。

転入された方用 申請書(様式第2号)[PDF:171KB]

不足額給付Ⅱ用 申請書(様式第3号)[PDF:629KB]

不明な点があれば、浦添市臨時給付金コールセンターまでご連絡ください。

給付時期

不足額給付Ⅰについては、令和7年度個人住民税の決定(6月)後、7月下旬以降順次、対象者宛てに文書を発送しております。
不足額給付Ⅱについては、具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら改めてお知らせします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。

よくある質問(FAQ)

令和7年度不足額給付についてのよくある質問

専用コールセンター(お問合せ先)

 浦添市臨時給付金コールセンター

 (フリーダイヤル)0120098115 

 受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く

※ 番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします

※ご自身の課税状況や扶養状況については市民税課にお尋ねください。ただし、お電話でのお答えはできませんので、身分証を持ってお越しいただく必要があります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 浦添市の職員が、現金自動預払機(ATM) の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。 不審な電話や郵便物等については、消費者センターや警察署などにご連絡ください。

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