【本給付金の受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

記事番号: 1-14040

公開日 2025年06月25日

更新日 2025年06月26日

概要

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されますが、その中で、定額減税しきれないと見込まれる方については「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」が実施されます。
 なお、当該給付金は市民の皆様にいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況(令和6年分推計所得税額)及び令和6年度分個人住民税所得割額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度中に給付が行われます

内閣府 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトへ移動します)

目次

対象

 令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)定額減税可能額
・所得税分=3万円 × 減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円 × 減税対象人数
【減税対象人数】
・納税者本人+同一生計配偶者(注2)+ 扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(注2)
(注2)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

調整給付額

 

算出方法と具体例(上記図の拡大)

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給付金を装った詐欺にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な訪問、電話、メール及び郵便などがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
〇浦添市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇浦添市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

注意喚起

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