記事番号: 1-14196
公開日 2025年08月08日
更新日 2025年08月08日
自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間が終了します
令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。
【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から)
所得区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
2割負担 (一般Ⅱ) |
18,000円※2 |
57,600円 (44,400円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで)
所得区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
2割負担 (一般Ⅱ) |
18,000円 または 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%の低い方※2 |
57,600円 (44,400円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは沖縄県広域高齢者医療広域連合までお願いします。
沖縄県広域高齢者医療広域連合 事業課
088-963-8013