浦添市民体育館における委託業者の喫煙について(令和7年10月8日受付)

記事番号: 1-14495

公開日 2025年11月04日

ご意見

 

  平素より浦添市市民体育館を利用させていただきありがとうございます。

 

 さて、みだしの件において、「実態調査、市の意見、今後の対応」について回答をお願いいたします。なお、回答については市HPにてお願いします。

 

 施設内において、自動車所有者が車両内で喫煙しているのを確認しています。

 また、新体育館整備に伴う、工事の施工事業者も喫煙しているのを確認しております。

 健康増進法の改正に伴い、行政機関等では原則禁煙となっております。また、浦添市民体育館においても、施設内禁煙に関するポスターの掲示を確認しております。

 

 委託については、責任が委託者(行政)に残る場合、受託者(指定管理者)に移る場合があります。

 本件における委託が、受託者に責任が移る場合、「委託業者の選定に関する判断について」も付して回答をお願いいたします。

 

 

 

回答 

 

  浦添市の公園を管理しております、美らまち推進課です。

 お寄せいただきました問い合わせにつきまして回答いたします。

 

 平素より本市の公園・スポーツ施策にご関心、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

 また、この度は不快な思いとご不便をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。

 

 さて、浦添運動公園内での喫煙につきましては、現在のところ、市民体育館を含む体育施設等や園路、オープンスペース、立体駐車場について、公共空間での受動喫煙防止の観点から禁止にしています。

 しかしながら、立体駐車場に駐車している車内での喫煙に関しては禁止にしていない状況であることや、新市民体育館建設工事の施工業者では工事敷地内の屋外に受動喫煙を防止するための必要な措置を講じた喫煙場所を設けている状況です。

 

 こうしたなか、ご意見がありました実態調査では、自動車所有者の車両内での喫煙は市民体育館周辺の駐車スペースにおいて当該公園や施設の指定管理者及びその関係者であることを確認しています。

  また、新市民体育館建設工事の施工業者の喫煙については喫煙場所以外での喫煙があったことを確認しています。

  このため、指定管理者及びその関係者には、公園内において今後は車両内でも禁煙するよう指導しました。一方、工事関係者には、決められた喫煙場所以外での禁煙など、喫煙ルールの徹底と公園利用者への配慮を心がけるよう指導しました。

 

 指定管理者は、当該公園や施設の管理・運営に関する広範な責任を負っており、その主な責任としては、施設の利用許可、安全管理、利用者へのサービス提供、法令遵守、行政への報告義務となっています。

  一方、本市においても、指定管理者に対する監督責任があり、適切な管理体制に努めているところです。

 最後に、委託業者の選定に関しては、長年にわたり、県内の公園の管理運営に携わり、実績と経験を有する現指定管理者が最も適任であると判断し、選定に至っております。

 

 本件につきましては、指針に沿ってホームぺージに掲載してまいります。

 今後とも、公園が安心・安全にご利用いただける環境となるよう取り組んでまいりますので、引き続きお気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 美らまち推進課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1243
FAX:098-879-7138
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ