記事番号: 1-14567
公開日 2025年11月21日
更新日 2025年11月21日
こども家庭庁から旧優生保護法補償金等に関するお知らせと沖縄県窓口案内
旧優生保護法に基づく優生手術及び人工妊娠中絶を受けることを強いられた方々に対し、補償金等を支給する
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日から
施行されました。
法律に基づき、旧優生保護法の下、優生手術及び人工妊娠中絶等を受けたご本人又はご家族等へ補償金を支給される
ことが規定されております。なお、請求には期限がございますので、令和12年1月16日までには手続きをお済ませく
ださい。
沖縄県では、以下の窓口にて相談及び受付窓口を設置しております。
お問い合わせ先
沖縄県こども未来部子育て支援課母子保健班
電話 098-866-2457
ファックス 098-866-2433
メールアドレス aa031305@pref.okinawa.lg.jp
こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する特設ホームページ
https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin
この記事に関する管理
こども未来部こども家庭課母子保健係
電話098-876-1234(内線3616)
メールアドレス kkatei@city.urasoe.lg.jp
