記事番号: 1-14664
公開日 2025年12月16日
国民健康保険では次の給付が受けられます。2年経過で時効となりますので、お早めに申請してください。それぞれの給付の詳細についてはお問い合わせください。
●出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したとき(他の健康保険から支給される場合を除く)
給付額:50万円
「直接支払制度」に合意している場合は、50万円を上限に病院に直接費用の支払いが行われます。
「直接支払制度を利用していない場合」と「病院の費用が50万円未満の場合」に全額・または差額の給付の申請ができます
※妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も請求可能です。
●葬祭費
国民健康保険加入者の葬祭を行ったとき
給付額:3万円
●療養費
医療機関にマイナ保険証等を提示できず、医療費を全額自己負担したとき等
●高額療養費
自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったとき
※マイナ保険証や限度額認定証を提示した場合は、医療機関で支払う金額の上限は自己負担限度額までとなります。
●食事療養費
非課税世帯で入院時にマイナ保険証や減額認定証を提示できず、通常の食事代を負担したとき
給付額:負担した食事代と所得区分等に応じた標準負担額との差額
