■【国民健康保険被保険者の皆さま】申請忘れはありませんか? 問い合わせ 国民健康保険課(内線3713・3714)

記事番号: 1-14664

公開日 2025年12月16日

国民健康保険では次の給付が受けられます。2年経過で時効となりますので、お早めに申請してください。それぞれの給付の詳細についてはお問い合わせください。

●出産育児一時金

国民健康保険加入者が出産したとき(他の健康保険から支給される場合を除く)

給付額:50万円

「直接支払制度」に合意している場合は、50万円を上限に病院に直接費用の支払いが行われます。

「直接支払制度を利用していない場合」と「病院の費用が50万円未満の場合」に全額・または差額の給付の申請ができます

※妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も請求可能です。

●葬祭費

国民健康保険加入者の葬祭を行ったとき

給付額:3万円

●療養費

医療機関にマイナ保険証等を提示できず、医療費を全額自己負担したとき等

●高額療養費

自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったとき

※マイナ保険証や限度額認定証を提示した場合は、医療機関で支払う金額の上限は自己負担限度額までとなります。

●食事療養費

非課税世帯で入院時にマイナ保険証や減額認定証を提示できず、通常の食事代を負担したとき

給付額:負担した食事代と所得区分等に応じた標準負担額との差額

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