記事番号: 1-14734
公開日 2025年12月26日
1.水道料金の基本料金全額免除について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を全額免除します。
2.免除の対象者
浦添市と給水契約をしている水道使用者
※用途が官公署用のうち、公共施設等は除く
※浦添市と給水契約をしておらず、水道料金が家賃等に含まれている共同住宅等の入居者の方については、水道使用契約者である管理会社等との間で、ご相談ください。
3.免除する期間
偶数月検針地区:2月検針分(3月請求分)
奇数月検針地区:3月検針分(4月請求分)
4.免除の内容
水道料金の基本料金2か月分を全額免除します。(※下水道使用料は通常通りの請求となります。)

2か月分
| 用途 | 基本水量 | 基本料金(税込) |
|---|---|---|
| 家事用 | 16立方メートル | 2,156円 |
| 営業用 | 20立方メートル | 3,058円 |
| 官公署用 | 20立方メートル | 2,794円 |
1か月分(新規契約者や、契約終了者等の1か月分請求になる場合)
| 用途 | 基本水量 | 基本料金(税込) |
|---|---|---|
| 家事用 | 8立方メートル | 1,078円 |
| 営業用 | 10立方メートル | 1,529円 |
| 官公署用 | 10立方メートル | 1,397円 |
5.共同住宅等の管理会社等へのお願い
管理会社等におかれましては、今般の基本料金全額免除の趣旨をご理解いただき、令和8年2月検針分及び3月検針分の2か月間、入居者の方にご請求いただく水道料金に相当する金額から今回の免除措置相当分の金額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
6.その他
申請などの手続きは不要です。
水道料金のうち、基本料金のみ免除となります。
基本水量を超えた超過料金分は通常通りご請求いたします。
