記事番号: 1-14770 公開日 2026年01月15日 令和8年4月1日より、不動産(土地・建物)の所有者は、氏名・名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。 令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。 かんたん・無料の手続きにより、住所等の変更があるたびに法務局が職権で住所等変更登記をするサービス「スマート変更登記(外部サイトへリンク)」があります。 詳細につきましては、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 この記事に関するお問い合わせ 財務部 資産税課郵便番号:901-2501住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階TEL:土地係 098-876-1276、家屋係 098-876-1278、償却資産係 098-876-1729FAX:098-874-2737お知らせ:問い合わせメールはこちら