令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報運用開始!

記事番号: 1-14785

公開日 2025年12月26日

更新日 2026年01月15日

林野火災予防の強化について(お知らせ)

令和7年2月に発生した大船渡市林野火災をはじめ、全国各地で大規模な林野火災が相次いでいます。これを受け、国の提言を踏まえ、当市では火災予防条例を改正し、林野火災予防対策を強化します。

令和8年1月1日から、林野火災が発生しやすい気象状況となった場合に、「林野火災注意報」を発令します。

警報発令時は、指定区域内での火の使用が制限されます。

市民の皆さま一人ひとりのご理解とご協力が、林野火災の防止につながります。

ご協力をお願いいたします。

林野火災注意報の発令基準

発令基準は、1月から5月の期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合。

①前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

②前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

林野火災注意報、警報発令中の規制

①山林、原野等において火入れをしないこと。

②煙火を消費しないこと。

③屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域において喫煙をしないこと。

⑥残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わない場合

①林野火災注意報・・・罰則は定められていません。

②林野火災警報・・・30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 

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