記事番号: 1-14790
公開日 2026年03月30日
更新日 2026年03月30日
※ひとり親家庭の医療費助成です。
令和8年4月1日より、「一定程度の障害のある、20歳になった月の末日までの児童」及び「その児童を養育する保護者」の医療費が助成対象となりました。
助成対象拡大となる方
母子及び父子家庭等医療費助成(詳細はリンク先参照)の対象となる方は18歳に達した日以後の3月末日までが助成対象期間ですが、「児童扶養手当法施行令第1条第1項で定める程度の障害の状態にある児童」と「その児童を養育する保護者」は、児童が20歳に達した月の末日までが助成対象期間となります。
障害の状態にある児童とは…特別児童扶養手当の障害認定を受けている児童
または児童扶養手当の障害認定を受けている児童
※令和8年3月31日期限の受給資格者証をお持ちの方で上記に該当する方には、期限を延長した受給資格者証をお送りします。
資格を取得するために必要な手続き(書類)について
申請に必要な書類は、申請者の児童扶養手当等の受給状況によって異なるため、まずはお電話でお問い合わせください。お話をうかがったうえで必要な書類をご案内いたします。
お問い合わせ時間 8:30~17:15(昼休み及び土日祝日を除く)
窓口受付時間 8:30~16:00(昼休み及び土日祝日を除く)
※申請受付には1時間程度時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
