健康増進法における市の複数回の不当行為について(令和8年1月14日受付)

記事番号: 1-14854

公開日 2026年02月05日

ご意見

平素より浦添市民体育館を利用させていただきありがとうございます。
みだしの件において、「市の意見、工事の施工業者の選定における判断、今後の対応」について回答をお願いします。
まず、前回のご意見「令和7年10月8日受付(1-4495)」に対する事実確認、回答、そして指導誠にありがとうございます。
しかしながら、新体育館整備に伴う、工事の施工業者と判断できる原動機付自転車の車両所有者の喫煙を確認しております。
前回回答において、「本市においても、指定管理者に対する管理責任があり、適切な管理体制に努めているところです。」と明記されております。
健康増進法 第三十号第四項「特定施設等の管理権限者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。」とされております。
「管理権限者は、必要な措置をとるよう努めなければならない」とされているにも関わらず、残念なことに複数回にわたる不当行為が確認されています。
住民訴訟において、「怠る事実の違法確認」、つまり、行政機関の怠慢も訴訟対象となると判断することができます。
上記、ご意見を踏まえ、「市の意見、工事の施工業者の選定における判断、今後の対応」について回答をお願いします。

回答

 新市民体育館の工事を所管しております、建築営繕課です。
 お寄せいただきました問い合わせにつきまして回答いたします。
 平素より本市の公共工事へのご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
 また、この度は前回に引き続き不快な思いとご不便をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
 新市民体育館整備に伴う工事敷地内の管理や、工事受注者の指導等につきましては、指定管理者ではなく、本課が所管しております。
 また、工事敷地内の屋外に受動喫煙を防止するための必要な措置を講じた喫煙場所を設け、日頃から喫煙ルールを徹底するよう本課から工事受注者に指導し、さらに、工事受注者から下請業者等関係者に周知徹底を行っているところです。
 こうしたなか、ご指摘の件について、工事受注者に確認したところ、喫煙ルールが守られていない事が確認されました。
 そこで本課から、改めて工事敷地内での喫煙ルールの徹底を指導するとともに、業務改善の措置を講じるよう指示を出しております。
 今後も当該業務改善の措置が適切に講じられているかの経過の確認、必要な指導を徹底してまいります。
 工事の施工業者の選定に関しまして、ご指摘の件に関連する規定等はありませんが、本市と契約している受注業者であることから、今後もより一層指導を徹底してまいります。

 今後も新市民体育館整備に伴い公園利用にご不便おかけし申し訳ありませんが、引き続きお気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 建築営繕課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1251
FAX:098-876-7071
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