「浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領」の一部改正について

記事番号: 1-15090

公開日 2026年03月17日

令和8年4月1日以後に入札公告・指名通知を行う入札について、以下の変更を適用します。

改正箇所

(1)最低制限価格を設定する対象金額の引き上げ

(2)ランダム係数の範囲

(3)建設工事における最低制限価格の算定式

(4)業務委託における最低制限価格の下限値

(5)業務委託における最低制限価格の算定式(別表)

【改正】浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領 [PDF:193KB]

【新旧対照表】[PDF:167KB]

適用時期

令和8年4月1日以降に公告または指名通知を行う入札から適用とします。

(注意)今回の変更に伴い「運用の変更について(お知らせ)」の運用を廃止いたします。

    内訳書の金額と入札書の金額は同額となるよう作成をお願いします。

変更内容

(1)最低制限価格を設定する対象金額の引き上げ

(改正前) (改正後)

予定価格が130万円を超える建設工事

予定価格が50万円を超える業務委託

予定価格が200万円を超える建設工事

予定価格が100万円をこえる業務委託

(2)ランダム係数の範囲

(改正前) (改正後)

「1.000」から「1.005」の範囲内

「1.000」から「1.002」の範囲内

 0.0005刻みの5通り

(3)建設工事における最低制限価格の算定式

(改正前) (改正後)

ア 直接工事費の額

イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費に10分の8を乗じて得た額

エ 一般管理費に10分の7を乗じて得た額

ア 直接工事費の額

イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

ウ 現場管理費に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費に10分の7.5を乗じて得た額

(4)業務委託における最低制限価格の下限値

(改正前) (改正後)

10分の6に満たない場合にあっては10分の6

地質調査業務及び磁気探査業務については3分の2

10分の7に満たない場合にあっては10分の7

(5)業務委託における最低制限価格の算定式(別表)

  (改正前) (改正後)
測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

建築関係

コンサルタント

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の7.5を乗じて得た額

土木関係

コンサルタント

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

地質調査

磁気探査

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の8を乗じて得た額

補償関係

コンサルタント

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費の額に10分の4.5を乗じて得た額

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費の額に10分の5を乗じて得た額

 

 

 

 

 

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